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事業内容

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事業内容

  1. 組合員の為にする共同購買事業
  2. 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
  3. 組合員の為にする外国人技能実習生の共同受け入れ事業及び外国人技能実習生受け入れに係る職業紹介事業
  4. 組合員の福利厚生に関する事業
  5. 前各号の事業に付随する事業

外国人研修生・技能実習生事業のあらまし

 1990年、以前の企業単独の受け入れに加えて中小企業団体等を通じて中小企業等が研修生を受け入れる団体管理性の受け入れが認められました。さらに、日本政府は研修制度拡充の観点から、1993年、研修を修了し所定の要件を充足した研修生に、雇用関係の下でより実践的な技術・技能を習得させ、その技能等の諸外国への移転を図り、それぞれの国の経済発展を担う『人づくり』に一層の協力をすることを目的とし、技能実習制度を創設いたしました。
 平成22年7月1日から出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正に伴い、技能実習生受け入れに関する要件も旧制度と比べ大きく変わり、改正された法制度では技能実習生の法的保護及び法的地位の安定を図るためにさまざまな措置が講じられています。
 同時に法改正(入管法)に伴う職業紹介事業所の許可または届出が必要となりました。

技能実習生とは?

 在留資格は1年目に「技能実習生1号口」、2年目、3年目に「技能実習生2号口」となり、入国からおおむね一か月後より雇用契約発効と成ります。そのため、技能実習生は入国前に労働条件等を理解した上で、受入企業との間で雇用契約を締結することとなります。入国直後講習「日本語」「日本での生活一般に関する知識」「技能実習生の法的保護に必要な情報」「日本での円滑な技能等の修得に資する知識」と定められ、専門的な知識を有する外部講師の講義が不可欠である。なお、技能実習2号へ移行する場合、技能検定基礎2級等の検定試験に合格が条件で、また、移行対象職種は現在71種です。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0965-34-6144 電話受付時間 8:00~17:00(日・祝日除く)

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